定  款

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 わたらせ会

 

 

 

 

 

社会福祉法人 わたらせ会  定款

 

第1章   総  則

(目的)

第1条  この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者

    の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が個人の   

    尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援する

    ことを目的として、次の社会福祉事業を行う。

 (1) 第一種社会福祉事業

   イ.特別養護老人ホームの経営

   ロ.軽費老人ホームの経営

 (2) 第二種社会福祉事業

   イ.老人デイサービス事業の経営

      ロ.老人短期入所事業の経営

   ハ.老人介護支援センターの経営

   ニ.老人居宅介護等事業の経営

 

(名称)

第2条  この法人は、社会福祉法人わたらせ会という。

 

(経営の原則等)

3条  この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的か  

    つ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉

    サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に

    努めるものとする。

   2  この法人は、地域社会に貢献する取り組みとして、(地域の独居高齢者、子育て世帯、

    経済的に困窮する者 等)を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積

    極的に提供するものとする。

 

(事業所の所在地)

4条  この法人の事務所を群馬県桐生市境野町7丁目1788番地の1号に置く。

 

第2章  評議員

(評議員の定数)

第5条  この法人に評議員7名以上8名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

6条  この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・

    解任委員会において行う。

   2  評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名〜3名以内の

    合計3名〜5名以内で構成する。

   3  選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運

    営についての細則は、理事会において定める。

   4  選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び

    不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

   5  評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行

    う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ外部委員の半数以上が賛成すること

    を要する。

 

(評議員の任期)

7条  評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定

    時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

   2  任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した

    評議員の任期の満了する時までとすることができる。  

   3  評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により

    退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を

    有する。

 

(評議員の報酬等)

第8条  評議員に対しての報酬については、役員報酬規程に準ずる。

 

 

第3章  評議員会

(構成)

9条  評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

 

(権限)

10条  評議員会は、次の事項について決議する。

 (1)理事及び監事の選任又は解任

 (2)理事及び監事の報酬等

 (3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準

 (4)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認

 (5)定款の変更

 (6)残余財産の処分

 (7)基本財産の処分

 (8)社会福祉充実計画の承認

 (9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

11条  評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場

    合に開催する。

 

(招集)

12条  評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長

     が招集する。

      2  評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評

     議員会の招集を請求することができる。

 

(決議)

13条  評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の  

     過半数が出席し、その過半数をもって行う。

   2  前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議

     員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

   (1)監事の解任

   (2)定款の変更

   (3)その他法令で定められた事項

      3   理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議

     を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を      

     上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達

         するまでの者を選任することとする。

 4   1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わるこ

     とができるものに限る。)の全員が書面により同意の意思表示をしたときには、評議

     員会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

14条  評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

   2  議長及び評議員会において選任した評議員2名は、評議員会の議事について議事の

     経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなけ

         ればならない。  

 

 

第4章  役員及び職員

(役員の定数)

15条  この法人には、次の役員を置く。

   (1)理事6名以上7名以内を置く。

   (2)監事2

    2  理事のうち、1名を理事長とする。

   3  理事長以外の理事のうち、1名を業務執行理事とすることができる。

 

(役員の選任)

16条  理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

    2  理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 

(理事の職務及び権限)

17条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行  

     する。

    2  理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務

     を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業     

     務を分担執行する。

   3  理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己

     の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

18条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成 

     する。

    2  監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び

     財産の状況の調査をすることができる。 

 

(役員の任期)

19条  理事又は監事の任期は、退任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに

     関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。補欠として選任された理

     事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。

    2  理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞

         任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事とし

         て権利義務を有する。

 

(役員の解任)

20条  理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任

     することができる。

   (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

   (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 

(役員の報酬等)

21条  理事及び監事に対しての報酬については、役員等報酬規程にて支給することがで

     きる。

 

 

 

 

(職員)

第22条  この法人に職員を置く。

    2  この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、

     理事会において選任及び解任する。

      3  施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

第5章  理事会

(構成)

23条  理事会は、全ての理事をもって構成する。  

 

(権限)

24条  理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものにつ

     いては、理事長が専決し、これを理事会に報告する。

   (1)この法人の業務執行の決定

   (2)理事の職務の執行の監督

   (3)理事長及び業務執行理事の選定及び解職

 

(招集)

第25条  理事会は、理事長が招集する。

    2  理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

 

(決議)

26条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数   

     出席し、その過半数をもって行う。

      2  前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるもの

     に限る。)の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について

         異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

第27条  理事会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。

      2  当該理事会に出席した理事長及び監事は署名又は記名押印する。

 

第6章  資産及び会計

(資産の区分)

第28条  この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の3種とする。

   2  基本財産は、次の各号をあげる財産をもって構成する。

   (1)群馬県桐生市境野町7丁目1788番地1所在の特別養護老人ホーム敷地

                           (総面積4,087.30平方メートル)

      群馬県桐生市境野町7丁目1788番地1所在の特別養護老人ホーム敷地

                                (1,332平方メートル)

      群馬県桐生市境野町7丁目1787番地87所在の特別養護老人ホーム敷地

                               (490.71平方メートル)

      群馬県桐生市境野町7丁目1788番地2所在の特別養護老人ホーム敷地

                              (2,107.84平方メートル)

      群馬県桐生市境野町7丁目1804番地5所在の特別養護老人ホーム敷地

                               (156.75平方メートル)

   (2)群馬県桐生市境野町7丁目1788番地1所在の鉄骨造アルミニューム板葺

      3階特別養護老人ホーム 建物1           (延面積 4433.49平方メートル)

 

    3  その他財産は、基本財産以外の財産とする。

    4  公共事業用財産は、第36条、37条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する

     財産とする。

    5  基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な

     手続きを取らなければならない。

 

(基本財産の処分)

29条  基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承

     認を得て、桐生市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合に

     は、桐生市長の承認は必要としない。

      1  独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合

   2  独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行

     う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施  

         設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金

         融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

 

(資産の管理)

第30条  この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

    2  資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は

     確実な有価証券に換えて、保管する。

   3  前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会の

     議決を経て、株式に換えて保管することができる。 

 

 

 

(事業計画及び収支予算)

31条  この法人の事業計画及び収支予算書類については、毎会計年度開始の日の前日ま 

     でに、理事長が作成し、理事会の承認、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受

     けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

   2  前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間、備え

     置き、一般の閲覧に供するものとする。

 

(事業報告及び決算)

32条  この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類

     を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。  

   (1)事業報告

   (2)事業報告の附属明細書

   (3)貸借対照表

   (4)収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)

   (5)貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書

   (6)財産目録

   2  前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類につ

     いては、定時評議員会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、その

         他の書類については、承認を受けなければならない。

      3  第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に

     供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

   (1)監査報告

   (2)理事及び監事並びに評議員の名簿

   (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

   (4)事業の概要等を記載した書類

 

(会計年度)

第33条  この法人の会計年度は、毎年41日に始まり、翌年331日をもって終わる。

 

(会計処理の基準)

34条  この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事

     会において定める経理規程により処理する。

 

(臨機の措置)

35条  予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしよ  

     うとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。

 

 

 

 

 

7章  公益を目的とする事業

(種別)

36条  この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつ

     つ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的とし   

     て、次の事業を行う。

   (1)居宅介護支援事業 

       (2) 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)

 

    2  前項の事業運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得な

     ければならない。

 

(剰余金がでた場合の処分)

37条  前条の規定によって行う事業から剰余金が生じた場合は、この法人の行う社会福

     祉事業又は公益事業に充てるものとする。

 

 

第8章  解散

(解散)

38条  この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事

     由により解散する。

 

(残余財産の帰属)

39条  解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会

の議決を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人の

うちから選出されたものに帰属する。

 

 

第9章  定款の変更

(定款の変更)

40条  この定款を変更しようとするときは、評議員会の議決を得て、桐生市長の認可(社

会福祉法第45条の362項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除

く。)を受けなければならない。

   2  前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨

     を桐生市長に届け出なければならない。

 

 

 

 

 

 

第10章  公告の方法その他

(公告の方法)

41条  この法人の公告は、社会福祉法人わたらせ会の掲示場に掲示するとともに、官報、

新聞又は電子公告に掲載して行う。

 

(施行細則)

42条  この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

 

 

 

付  則 

この法人の設立当初の役員は、次の通りとする。ただし、この法人の設立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。

 

      理事長   小 又  堅志郎

      理 事   阿久津  キイ子

      理 事   高 橋  繁 雄

      理 事   吉 田  正 彰

      理 事   杉 戸  快 次

      理 事   下 山  厳 司

      理 事   大 川  義 蔵

 

 

 

      監 事   関 口  征三郎

      監 事   大 木    成

 

 

 

      この定款は、平成14年7月25日から施行する。

      この定款は、平成14年11月8日から施行する。

      この定款は、平成15年2月13日から施行する。

      この定款は、平成16年3月1日から施行する。

      この定款は、平成17年1月21日から施行する。

      この定款は、平成18年1月17日から施行する。

      この定款は、平成21年4月1日から施行する。

      この定款は、平成24年1月27日から施行する。

      この定款は、平成25年4月1日から施行する。

      この定款は、平成29年4月1日から施行する。

      この定款は、平成30年2月6日から施行する。